【オーナー企業限定】
役員1人あたり年間約80万円を節減でき、
支給停止される年金を全額復活させる方法
高額な厚生年金保険料を払っているのに、将来年金がもらえなくなる社長に見ていただきたいです。
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こんなことでお困りではありませんか?
売上が増えているのにお金が貯まらない・・・
利益が出ているのにお金が増えない・・・
顧問税理士からお金についてのアドバイスを受けたいが提案されない・・・
組織運営に必要な『ヒト・モノ・カネ』
今回は『カネ』の観点から、会社に上手にお金を残す方法をお伝えします。
どうやってそのような節減をするのか
簡単にまとめると、次の2点を行います。
①役員の月額報酬を引き下げる
②役員に賞与を出して損金算入する
いやいや、「役員に賞与は出せない!」と思われた社長も少なくないのではないでしょうか?
税理士の方にそのように言われているケースも多々ありますよね。
しかし、現在の法律でそんな決まりはありません。
平成19年の税制改正で所定の手続きをすれば、役員賞与を損金算入できるとなっています。
ただ、この手続をしなければ損金算入ができず、逆に多額の税金を払ってしまうことになるので注意が必要です。
所定の手続きというのは、賞与を支給すると予め税務署に届け出ること。
では、この手続きをすることで実際にどんなメリットがあるのでしょうか?
メリットその1 社会保険料の適正化
例えば、月額100万円の役員報酬をとっている社長がいたとします。
年収1,200万円ですね。
この社長が通常納める年間保険料は、約130万円。
ここで、社長に賞与を出すスキームを取り入れたとします。
すると、年間保険料をなんと約60万円まで下げることができるのです。
なんと、50%以上の削減!
しかも、これは個人だけの削減額。
個人/法人の両面からみると更に大きな削減額になります!
と言われても、「え、なんで?」って感じですよね(笑)
動画では、なぜこのようなことができるのか、しくみを具体的に解説していきます。
メリットその2 年金の復活
60歳~75歳シニア世代経営者・会社役員は、毎月の役員報酬が高額になりがちです。
できたら給与をとりながら年金も満額もらいたいですよね?
しかし、『在職老齢年金』という制度があります。
これは、「十分な収入がありながら年金も貰うなんて許しませんよ」という制度です。
この『在職老齢年金』の計算方法により、老齢年金が全額支給停止になってしまうことが非常に多い。
支給停止と聞いて、「繰り下げ受給すれば問題ないでしょ?」と考える方もいます。
しかし、残念なことに、
老齢厚生年金の支給停止部分は、そのときに受給しなければ二度と支給されることのない『戻らない年金』なのです。
この動画では、役員の年収を変えることなく支給停止になっている年金をほぼ全額受給する方法をお伝えしています。
メリットその3 確実な効果が期待できる
助成金や給付金は、申請したとしても受給できるかどうかわからないという問題があります。
しかし、このスキームは導入すれば確実に効果が期待できます。
それだけではありません。
削減できるのは1年間だけではなく、今後経営を続ける限りずっと。
仮に、社会保険料の節減が年間100万円だったとします。
これを10年間続けてみてください。それだけで1,000万円です。
そして同時に、年金も100万円復活していたらどうでしょうか。
合わせて2,000万円になりますよね。
因みにこの例は決して大げさではなく、何なら控えめにお伝えしています。
スキーム導入後の声
銀行の金利を下げることができました。
年収を変えることなく、支給停止になっていた年金がもらえるようになりました。
毎期個人所得税を200万円も節税できています。
売上を増やさなくても、資金繰りを劇的に改善できるということがわかりました。
社会保険料削減額を新人営業マン2名を採用する原資にしました。
通常、有料で開催していたセミナーの内容です
この機会に是非入手してください^^
会社概要
Company
会社名 | 株式会社ベスト |
講師 | 竹森一騎 |
設立 | 1996年(平成8年) |
従業員数 | 10名 |
所在地 | 福岡市南区柏原4-10-16 |
TEL | 092-564-2323 |
FAX | 092-564-2320 |
事業内容 | ▼法人向け財務コンサルテーション業務 ・キャッシュフロー最適化支援 ・予算、実績管理/決算対策支援 ・事業継承、相続対策支援 ・法人税、個人所得税対策支援 ・社会保険料適正化支援 ▼個人向けコンサルテーション業務 ・生涯収支の黒字化支援 ・資産運用、資産保全プランニング ・金融商品、保険商品プランニング ・住宅ローン最適化支援 ・相続対策支援 |