社会保険料適正化

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組織運営に必要な『ヒト・モノ・カネ』

今回は『カネ』の観点から、会社に上手にお金を残す方法をお伝えします。

簡単にまとめると、次の2点を行います。

①役員の月額報酬を引き下げる

②役員に賞与を出して損金算入する

いやいや、「役員に賞与は出せない!」と思われた社長も少なくないのではないでしょうか?

税理士の方にそのように言われているケースも多々ありますよね。

しかし、現在の法律でそんな決まりはありません。

平成19年の税制改正で所定の手続きをすれば、役員賞与を損金算入できるとなっています。

ただ、この手続をしなければ損金算入ができず、逆に多額の税金を払ってしまうことになるので注意が必要です。

所定の手続きというのは、賞与を支給すると予め税務署に届け出ること。

では、この手続きをすることで実際にどんなメリットがあるのでしょうか?

例えば、月額100万円の役員報酬をとっている社長がいたとします。

年収1,200万円ですね。

この社長が通常納める年間保険料は、約130万円

ここで、社長に賞与を出すスキームを取り入れたとします。

すると、年間保険料をなんと約60万円まで下げることができるのです。

なんと、50%以上の削減!

しかも、これは個人だけの削減額。

個人/法人の両面からみると更に大きな削減額になります!

と言われても、「え、なんで?」って感じですよね(笑)

動画では、なぜこのようなことができるのか、しくみを具体的に解説していきます。

60歳~75歳シニア世代経営者・会社役員は、毎月の役員報酬が高額になりがちです。

できたら給与をとりながら年金も満額もらいたいですよね?

しかし、『在職老齢年金』という制度があります。

これは、「十分な収入がありながら年金も貰うなんて許しませんよ」という制度です。

この『在職老齢年金』の計算方法により、老齢年金が全額支給停止になってしまうことが非常に多い。

支給停止と聞いて、「繰り下げ受給すれば問題ないでしょ?」と考える方もいます。

しかし、残念なことに、

老齢厚生年金の支給停止部分は、そのときに受給しなければ二度と支給されることのない『戻らない年金』なのです。

この動画では、役員の年収を変えることなく支給停止になっている年金をほぼ全額受給する方法をお伝えしています。

助成金や給付金は、申請したとしても受給できるかどうかわからないという問題があります。

しかし、このスキームは導入すれば確実に効果が期待できます。

それだけではありません。

削減できるのは1年間だけではなく、今後経営を続ける限りずっと

仮に、社会保険料の節減が年間100万円だったとします。

これを10年間続けてみてください。それだけで1,000万円です。

そして同時に、年金も100万円復活していたらどうでしょうか。

合わせて2,000万円になりますよね。

因みにこの例は決して大げさではなく、何なら控えめにお伝えしています。

40代経営者
60代経営者
50代経営者
40代経営者
40代経営者

通常、有料で開催していたセミナーの内容です

この機会に是非入手してください^^

会社概要

Company

会社名 株式会社ベスト
講師竹森一騎
設立1996年(平成8年)
従業員数 10名
所在地福岡市南区柏原4-10-16
TEL092-564-2323
FAX092-564-2320
事業内容▼法人向け財務コンサルテーション業務
・キャッシュフロー最適化支援
・予算、実績管理/決算対策支援
・事業継承、相続対策支援
・法人税、個人所得税対策支援
・社会保険料適正化支援
▼個人向けコンサルテーション業務
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