保険屋さんのタケモリです。
今回は、火災保険を活用しよう!つかわないと損というテーマでお話します。
火災保険は、つかわないとただただ損するだけです。
仮に保険金をもらえる立場であったとしても、お客さまから請求がされない限り、保険会社はお金を払ってくれません。
でも正直、これってもったいなくないですか?
ということで請求するために必要な知識を、現場を知り尽くした保険屋の立場から解説していきます。
目次
保険をつかっても保険料は上がらない
「保険って使ったら、保険料上がるんじゃないですか??」とよく言われます。
しかし、火災保険は何度請求したとしても保険料が上がることはありませんし、保険の使用回数に限度はありません。
要するに保険を使ったとしても、特にデメリットはないということです。
自動車保険だったら、保険をつかったら次の年に保険料は上がります。
でも火災保険はぜんぜんそんなことないんで、気にせず使った方がいいです
なぜ保険料があがらないのか
火災保険は建物にかける保険であって、自然災害があったとしても住んでる人に責任はありません。
他方で自動車保険は、ほぼ運転してる人の責任になります。
自動車事故を起こしたとしたら、「コイツはまた事故を起こす可能性が高そうだぞ」ってことで、保険会社からの評価が落ちて保険料が上がってしまう感じです。
なので、火災保険は契約者に責任がないので、何回保険をつかったとしても保険料は上がらないんです。
とはいっても、どんなときに請求できるかがわからなかったら、請求のしようがありません。
火災保険だから火事のときだけしか使えないってことではないですからね。
ということで、火災保険の活用方法について具体的に解説していきます。
火災保険の活用方法
火災保険の保障は、自然災害と突発的な事故の2種類に分類されます。
自然災害
- 火災
- 落雷
- 風災
- 雹災(ひょう災)
- 雪災
- 水災
突発的な事故
- 破裂・爆発
- 外部からの衝突
- 水濡れ
- 盗難
- 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
この中から、質問が多い点をかいつまんで解説します。
落雷
落雷事故では、雷が落ちて損害がでたときに保険が使えます。
落雷で保険金を請求したときに、保険会社から落雷証明書を出してくれと言われることがあるんですけど、そんなものは必要ないですからね。
業者から、見積りに一筆「落雷による損害」と書いてもらえば、それだけでいいです。
風災
風災は、台風で窓ガラスが割れたときの修理代を保険で払ってもらうとかです。
あとはカーポートが飛んでいったとか、物置が壊れたとかでも請求できます。
確認しておいたほうがいいのは、取り片付け費用まで保険で出るかです。
例えば、台風で自宅の外壁が破損して庭に散乱したとします。
基本的には、散乱した破片を集めて撤去するのにも費用はかかりますが、
「その片付け費用は保険の対象外なので、自腹で払ってください」と言われたら、心中穏やかではありません。
残存物取片付け費用保険金というのが、ご自身の保険で対象になっているかチェックしてみてください。
水災
水災の支払条件は、床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水となっています。
だいぶ条件が厳しいですね。
なので、水災はちょっとした損害ではなく、大規模な災害を想定したときの保障といえます。
ちなみに、大雨による土砂崩れとかも水災の扱いになります。
その点も踏まえて水災の保障は検討したいところです。
土砂崩れや洪水で家は流されても、住宅ローンは流されない。
こういう言葉もありますからね。
保障を外す際は、ハザードマップを見て慎重に検討したほうがいいと思います。
飛来
飛来というのは車が家に突っ込んできたとか、ボールが投げ込まれて窓ガラスが割れたときの保障です。
車で突っ込まれたときは、お前が突っ込んできたんだから、お前の自動車保険から賠償しろって話なんですけど、こういうわけわかんない車に限って任意保険入ってないなんてこともありますからね。
自分の火災保険で対応して、面倒事は回避するって意味で使うこともできます。
水濡れ
例えば、洗濯機が壊れて床が水浸しになって、床の張替えが必要となったときなどに保険金請求ができます。
「水災と水濡れの違いはなんですか?」
と質問されることがあります。
大まかに言うと、大雨などの自然災害が水災、家の水回りからの損害が水濡れというイメージです。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
僕たちの間では通称ハオソンと呼ばれています。
モノが壊れたとか、汚れたってことで保険金請求ができます。
例えば、足をすべらせてドアを蹴破ったとか、模様替え中にモノ落として床傷つけたとかなどです。
とにかく、破損・汚損に該当してれば請求できる可能性があるので、まずは請求できるか問い合わせてみてください。
聞く分はお金かかりませんからね。
知っていると役立つ豆知識
ここからは、知っていると少しだけ役立つ知識を解説していきます。
もらった保険金は自由に使うことができる
自分が受け取った保険金は自由につかうことができます。
保険会社から振り込まれたお金を、趣味のゴルフの費用にしたり生活費の補填にしたりしても問題ありません。
別に自由に使ってもらっていいんですけど、やはり修理に使ったほうがいいとは思います。
修理に使うべき理由
放置すると被害が拡大するからです。
修理すべきところを放置してたら、劣化はどんどん進んでいきます。
劣化が進んだ結果どうなるかというと、修理する際に余計お金がかかります。
いづれ修理が必要になって、ムダに修理代が高騰するよりは、早めに対策したほうが結果的によかったとなる可能性が高いです。
修理しないと同一個所の補償を受けられない
修理を先送りにして、被害が拡大したらもう一回保険請求しようってことはできません。
保険会社から「それ前回と同じ損害じゃないですか?」
ということでマークされたら、保険金を受け取ることができなくなります。
ちなみに、一度ちゃんと直したうえで、同じところに被害が出たのであればお支払いの対象になります。
以上を踏まえたうえで、保険金は自由に使うことはできますが、然るべき修理代に使うのがいいと思います。
経年劣化・故意の破損は対象外
ひとことでいうと、「古くなったから交換したい」というものについては、保険をつかうことができません。
例えば、虫食いは劣化とみなされるので、保険の対象外です。
サビつきとかもそうですね。
それと故意の破損は対象外となります。
前項で破汚損について解説しましたが、例えばこういうのは保障の対象になるでしょうか。
『ムカついたから壁殴ってぶっ壊した』
これって破損ですよね。
でもさすがにこういう風に、故意に破損をさせた場合は保険の対象外になります。
保険金請求の期限は3年
一応、保険金請求には時効的な扱いがあって、期限は3年になります。
被害を受けてから3年をすぎると請求ができなくなるので、早めに請求してください。
それに、被害を受けて時間が経てば経つほど、その損害がなんの損害なのか判定しづらくなってしまいます。
「もしかしたらこれ経年劣化じゃない?」
と判定される可能性が高まってしまうということです。
3年までは問題ないんですけど、損害が分かり次第早めの請求を心がけたいですね。
台風で損害賠償責任は発生するか
「台風で自分の家のものが飛んでいったときに、賠償責任はありますか?」
という質問を受けることがあります。
台風で人様の持ち物をこわしてしまったとき、私に責任はあるのか?
ということが気になられる方は多いです。
結論からいうと、原則的に賠償責任はありません。
自然災害に対しては、賠償責任はないという認識でOKです。
まとめ | 火災保険を使うことにデメリットはなし!
火災保険はつかったとしても保険料が上がることはありません。
さらに保険の使用回数に限度は設けられていないです。
保険を使用して、契約者が不利になることはないということですね。
火災保険は自然災害にあったときや、突発的な事故が発生した際に使用できる可能性があります。
火災や台風などの大きな被害から、モノを壊してしまったときの小さな損害まで幅広く保障がついています。
請求しないことにお金はもらえないので、まずは保険の対象になるかを問い合わせましょう。
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